郵便等による不在者投票
身体の障害等により投票所へ行けない方が郵便等で投票できる制度です。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方が利用
することができます。
なお、この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交
付を受けなければなりません。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢,体幹,移動機能 | 1級若しくは2級 |
心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸 | 1級若しくは3級 |
免疫 | 1級から3級 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢,体幹,移動機能 | 特別項症から第2項症 |
心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸 | 特別項症から第3項症 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
要介護状態区分 | 要介護5 |
代理投票制度
郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない場合には、あらか
じめ選挙管理委員会に届け出た他の選挙権を有する者に、代理記載してもらうことができる制度です。
ただし、次の障害に該当する方に限ります。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
上肢若しくは視覚 | 1級 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
上肢若しくは視覚 | 特別項症から第2項症 |
利用するための手続き
一般の申請の場合
を選挙管理委員会へ提出してください。
※申請時に、身体障がい者手帳若しくは戦傷病手帳又は介護保険被保険者証を添えてください。
選挙管理委員会が、郵便等による不在者投票を行うことができる選挙人と認めた場合、「郵便等投票証明書」を郵便等で交付します。
代理記載の申請の場合
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人)(ワード:35.5KB)
を選挙管理委員会へ提出してください。
※申請時に、身体障がい者手帳若しくは戦傷病手帳又は上肢若しくは視覚の程度を証明する書面を添えてください。
選挙管理委員会が、代理記載をさせることができる選挙人と認めた場合、その旨の記載をした「郵便等投票証明書」を郵便等で交付します。
投票の方法
投票用紙等の請求
選挙が行われる際には、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方のご自宅(郵便等投票証明書交付申請の申請書に記載された住所)宛に投票用紙等を請求するための用紙(郵便投票請求書)とご案内の文書を送付いたしますので、必要事項を記載のうえ、「郵便等投票証明書」を添えて選挙管理委員会へ請求してください。
※請求は選挙期日(投票日)の4日前までです。
一般の請求の場合の必要書類 | 代理記載制度を利用する場合の必要書類 |
---|---|
選挙人自身が署名をした請求書 ・郵便等投票証明書 |
郵便等投票証明書に記載されている代理記載人が選挙人の氏名を記載し、併せて当該代理記載人が署名をした請求書 ・郵便等投票証明書 |
投票の方法
請求に不備のないことが確認されたら、請求書に記載された住所に投票用紙等を送付いたしますので、次の方法により投票をし、必ず郵便等により選挙管理員会へ送付してください。
一般の請求の場合
- 投票用紙に自ら候補者名・政党名等を記載する。※点字による投票は認められない。
- 記載した投票用紙をまず、郵便等による不在者投票用内封筒に入れ封をし、更に不在者投票用外封筒に入れ封をする。
- 封をした外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に必ず署名する。
- 以上の記載等が終わったものを、選挙管理委員会から送付された返信用封筒に入れ封をし、表面に投票が在中する旨を明記する。
- 送付する。(必ず郵便等によること)
代理記載制度を利用する場合
- 郵便等投票証明書に記載されている代理記載人が選挙人が指示する候補者・政党等を記載する。
※点字による投票は認められない。 - 記載した投票用紙をまず、郵便等による不在者投票用封筒に入れ封をし、更に不在者投票用外封筒に入れ封をする。
- 封をした外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所並びに選挙人の氏名をを代理記載人が記載する。また、代理記載人は必ず署名する。
- 以上の記載等が終わったものを、選挙管理委員会から送付された返信用封筒に入れ封をし、表面に投票が在中する旨を明記する。
- 送付する。(必ず郵便等によること)
※不在者投票は、選挙期日(投票日)投票所を閉じるまでに投票所に送致しなければなりませんので、それまでに選挙管理委員会へ届くよう、郵送等に要する日数を考慮し、お早めに送付してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年10月06日