文書図画による選挙運動について

文書図画による選挙運動

市長選挙及び市議会議員選挙における文書図画には、主に以下のようなものが認められていますが、規格、数量、使用方法などに制限があります。

 選挙運動用通常葉書(公職選挙法第142条)

・日本郵便株式会社が発行する「選挙用」である旨の表示がされたもの、又は私製葉書を利用する場合は「選挙用」である旨の表示を受けたものを頒布することができます。

・市長選挙では8,000枚、市議会議員選挙では2,000枚頒布することができます。

 選挙運動用ビラ(公職選挙法第142条)

・長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4判)以内のものを2種類まで頒布することができます。

・表面には頒布責任者及び印刷者の住所、氏名を記載する必要があります。

・市長選挙では16,000枚、市議会議員選挙では4,000枚を、選挙管理委員会が交付する証紙を貼付して頒布することができます。

・頒布の方法は新聞折込み、選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所で頒布する方法に限られ、各戸にポスティングすることはできません。

 新聞広告(公職選挙法第149条)

・候補者の負担により、選挙運動期間中2回まで、新聞に広告を掲載することができます。

・1回のスペースは横9.6センチメートル、縦2段組以内で、場所は記事下に限られます。

・広告の内容は自由ですが、色刷りは認められておりません。

 選挙公報(公職選挙法第167条、172条の2)

・条例に基づき、候補者が提出した原稿をそのまま選挙管理委員会が発行するものです。

・掲載文は、御前崎市選挙公報発行規程第4条の方法により発行されます。

 選挙事務所の看板類(公職選挙法第143条)

・候補者は選挙事務所を1か所設置することができ、事務所を表示するための次の規格、数量以内で看板類を掲示することができます。

・ポスター、立札、看板の類については縦350センチメートル以内、横100センチメートル以内のものを合計3以内、ちょうちんについては、高さ85センチメートル以内、直径45センチメートル以内のものを1個まで掲示することができます。

 選挙運動用自動車の看板類(公職選挙法第143条)

・候補者は選挙運動用の自動車1台又は船舶を1隻使用することができ、次の規格、数量以内で看板類を掲示することができます。

・ポスター、立札、看板の類については縦273センチメートル以内、横73センチメートル以内のもの(数量の制限はなし)、ちょうちんについては、高さ85センチメートル以内、直径45センチメートル以内のものを1個まで掲示することができます。

 候補者が着用するもの(公職選挙法第143条)

・候補者はたすき、胸章及び腕章を着用することができ、規格、数量、記載内容は自由です。

 選挙運動用ポスター(公職選挙法第143条)

・候補者は、公営ポスター掲示場に長さ42センチメートル以内、幅30センチメートル以内の選挙運動用ポスターを1枚ずつ掲示することができます。なお、それ以外の場所に掲示することはできません。

・記載内容に制限はありませんが、表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載する必要があります。

 インターネット等を利用するもの

・候補者は、ウェブサイト等を利用する方法、電子メールを利用する方法により選挙運動をすることができます。詳しくは、インターネットを利用した選挙運動についてを御覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

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更新日:2021年10月06日