言論による選挙運動について
言論による選挙運動
市長選挙及び市議会議員選挙における言論による選挙運動には、主に以下のようなものが認められていますが、一部方法、時間などに制限があります。
個人演説会(公職選挙法第161条~164条の4)
・候補者の政見の発表や有権者に対する投票依頼のために、候補者個人が開催する演説会のこと。
・開催回数に制限はなく、候補者以外の者でも演説することができます。
・公営施設を使用する場合は、同一施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。
・会場内では拡声器を使用することができ、会場内外に文書図画を掲示することができます。
街頭演説(公職選挙法第164条の5~7)
・街頭又はこれに類似する場所(公園、空き地など)で多数の人に向かってする選挙運動のための演説のこと。
・選挙管理委員会が交付する標旗を掲げ、演説者はその場に止まってしなければなりません。
・街頭演説において、選挙運動に従事できるのは15人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章の着用が必要です。
・時間は午前8時から午後8時までの間に限られますが、学校や病院、診療所などの周辺においては静穏の保持に努めなければなりません。
幕間演説
・映画や演劇などの幕間、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人に対して候補者などが選挙運動のために演説をすること。
・聴衆を集めて行う演説会や街頭演説にも当たらないので自由に行うことができます。ただし、あらかじめ聴衆を集めてもらっておいて、そこに出向いて選挙運動のための演説をすることはできません。
個々面接
・デパートや電車・バスの中、道路などでたまたま知人に会ったときに、その機会を利用して選挙運動をすることで、自由に行うことができます。
電話による選挙運動
・法律上制限されておりませんので、自由に行うことができます。
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更新日:2021年10月06日