政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について

政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について

 

 証票について

 選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。

 選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。

 交付できる証票の枚数

・公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる立札・看板等の枚数上限については、次のとおりです。

区分 公職の候補者等 後援団体
御前崎市長 6 6
御前崎市議会議員 6 6

 立札、看板等の規格等

・政治活動用事務所に設置できる立札・看板等の規格は、縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内です。

・足付きの立札・看板等については、足の部分が含まれます。

・あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等と認められるものについては、使用できません。

・窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板等として規制を受ける場合があります。

看板等の規格・制限

 記載内容、掲示方法、掲示場所について

(1) 立札・看板等の記載内容が選挙運動にわたるもの掲示できません
【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」,「市議会議員候補者後援会連絡所」

(2) 立札・看板等を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票が貼付されている必要があります。

(3) 立札・看板等の記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。

(4) 公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に限り掲示することができます(公職選挙法第143条第16項第1号)。なお、立札・看板等の両面使用は、数の上では2枚として計算されます。

(5) 事務所以外の畑、田んぼ、空地その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません

 看板等の掲示場所等を異動した場合について

・申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、速やかに異動届出書を、選挙管理委員会に届け出てください。

 証票の再交付について

・証票が汚損若しくは破損したため使用できなくなったとき又は紛失若しくは盗難にあったときは、選挙管理委員会に証票再交付申請書により再交付の申請をしてください。

 証票の有効期限について

・証票には有効期限があります。

・現在交付されている証票は、令和2年12月末まで有効のものです。

・有効期限が切れている証票を使用している場合は、公職選挙法に違反するおそれがあります。

 申請・届出場所

御前崎市選挙管理委員会事務局
電話:0537-85-1132
御前崎市池新田5585番地 御前崎市役所 2階 総務課内

 様式

1 申請書 (個人・後援団体用)

 証票交付申請書(様式第2号:候補者等)

 証票交付申請書(様式第3号:後援団体)

※後援団体の申請については、政治団体設立届(及び異動届)の写しを添付してください。

2 看板等の掲示場所等を異動した場合について

 異動届(候補者等用)

 異動届(後援団体用)

3 証票の再交付

 証票再交付申請書(候補者・後援団体用)

 

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

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更新日:2021年10月06日