不在者投票
不在者投票について
不在者投票対象者
1.仕事や用事で、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在しており、選挙期間中投票所での投票ができない方
2.選挙期間中に指定病院等に入院しており、投票所での投票ができない方
3.郵便等による不在者投票制度に該当する方
■不在者投票ができる期間
該当選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで(土、日、祝日を含む)
■不在者投票ができる時間
1.滞在地の市区町村が選挙期間中の場合:午前8時30分から午後8時まで
2.滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合:当該市区町村の役所、役場の執務時間内(執務時間は当該市区町村の役所、役場へ御確認ください。)
■投票方法
1.滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う場合
(1)選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ、下記『宣誓書並びに交付請求書』を記入後、直接持参又は郵送し投票用紙等の請求をします。
(2)請求した市区町村選挙管理委員会から、『投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書、氏名掲示』が送付されますので受領します。
(3)不在者投票ができる期間内に、受領した書類を持ち、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
【注意事項】
・不在書投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の市区町村選挙管理委員会へ提出してください。
・投票用紙等の請求から受領までの手続きには時間がかかるため、お早めに手続をお願いします。
不在者投票を行うための「宣誓書兼交付請求書」
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査用「宣誓書兼交付請求書」はこちらです。
(衆院選用)宣誓書兼交付請求書(Wordファイル:19KB)
記載例はこちらです。
(記載例)宣誓書兼交付請求書(PDFファイル:98.4KB)
【請求先】
御前崎市役所 〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月11日