損害賠償請求権行使請求事件(教育委員会)

令和2年(行ウ)第21号 損害賠償請求権行使請求事件

原告:個人(市民10名)

被告:御前崎市長

訴訟の提起

原告らは、被告に対し、社会教育施設(現コミュニティ活動施設)の施設長が、平成29年7月以降、当該施設の運営を公正、公平に行わず、社会教育法第23条に違反しているにも関わらず、被告は、施設長に対し注意や制止義務、解任義務を怠り報酬を支払い続けたことにより市に損害を与えたとして、当該施設長を任命した当時の教育委員及び当該施設長へ連帯して支払済の報酬額等を市に支払うよう請求することを求めて、令和2年11月18日付けで静岡地方裁判所に訴状を提出した。

市(被告)の主張

報酬等の支払いの違法性はなく、原告の訴えは不適法であり、原告の請求の棄却を求める。

訴訟の経過

令和2年11月18日(水曜日) 提訴

令和3年3月5日(金曜日) 第1回期日_口頭弁論

令和3年5月13日(木曜日) 第2回期日_弁論準備手続

令和3年7月15日(木曜日) 第3回期日_弁論準備手続

令和3年9月16日(木曜日) 第4回期日_弁論準備手続

令和3年10月29日(金曜日) 第5回期日_弁論準備手続

令和3年12月20日(月曜日) 第6回期日_弁論準備手続

令和4年2月17日(木曜日) 第7回期日_弁論準備手続

令和4年4月14日(木曜日) 第8回期日_弁論準備手続

令和4年5月26日(木曜日) 第9回期日_書面準備手続

令和4年7月7日(木曜日) 第10回期日_書面準備手続

令和4年9月2日(金曜日) 第11回期日_書面準備手続

令和4年10月13日(木曜日) 第12回期日_書面準備手続

令和4年12月22日(木曜日) 第13回期日_書面準備手続

令和5年2月17日(金曜日) 第14回期日_弁論準備手続

令和5年4月28日(金曜日) 第15回期日_口頭弁論(結審)

令和5年8月4日(金曜日) 判決言渡し

判決主文

1 本件訴えのうち、被告に対し、施設長に対する平成29年7月1日から令和元年8月31日までの施設長在職中の報酬支払に関する損害賠償請求及び不当利得返還請求(附帯請求を含む。)をするよう求める部分をいずれも却下する。

2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は原告らの連帯負担とする。

裁判所の判断(判決抜粋)

 本件訴えのうち、被告に対し、平成29年7月1日から令和元年8月31日までの施設長に対する本件施設長報酬の支払いに関する損害賠償請求又は不当利得返還請求(附帯請求も含む。)をするよう求める部分は適法な監査請求前置を欠き不適法であるから却下し、その余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。また、訴訟費用は、原告らが共同して住民訴訟を提起したこと等の事情により、行政事件訴訟法7条が準用する民事訴訟法61条、65条1項ただし書を適用し、原告らの連帯負担とするのが相当である(なお、本件訴訟が住民訴訟であることを考慮しても、上記訴訟費用の負担の裁判は、憲法92条に反するものではなく、住民訴訟の提起について萎縮的効果を与えるものとも解されない。)。

 よって、主文のとおり判決する。

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更新日:2023年11月22日