損害賠償請求権行使等請求事件(二次避難所整備)

令和3年(行ウ)第4号 損害賠償請求権行使等請求事件(第1審)

原告:個人(市民4名)

被告:御前崎市長

訴訟の提起

 原告らは、被告に対し、池新田財産区有地に池新田方面隊(地区自主防災団体)が計画、実行、整備した池新田地区二次避難所の整備費等の補助金(市及び池新田財産区からの補助金)及び当該土地の砂の売買について、池新田財産区は格安で売却し、売却相手に膨大な利益を与えたとして、補助金額及び市場価格と売却額の差益分の費用等の経費を訴外関係者5名と関係1団体、民間事業者4者に対し、市及び池新田財産区に支払うよう請求することを求めて、令和3年1月21日付けで静岡地方裁判所に訴状を提出した。

市(被告)の主張

 原告らの請求は、訴訟における請求構造を満たしていないものであり、原告らの請求の棄却を求めて係争している。

訴訟の経過

令和3年1月21日(木曜日) 提訴

令和3年4月22日(木曜日) 第1回期日_口頭弁論

令和3年6月1日(火曜日) 第2回期日_弁論準備手続

令和3年7月19日(月曜日) 第3回期日_弁論準備手続

令和3年9月9日(木曜日) 第4回期日_弁論準備手続

令和3年10月28日(木曜日) 第5回期日_弁論準備手続

令和3年12月23日(木曜日) 第6回期日_口頭弁論(結審)

令和4年4月21日(木曜日) 判決言渡し

判決主文

1.原告らの請求のうち、市長に対して損害賠償請求権を行使することを求める部分は却下する。

2.原告らのその余の請求を棄却する。

3.訴訟費用は原告らの負担とする。

裁判所の判断(判決抜粋)

 本件訴えのうち、市長に対する損害賠償請求権を行使することを求める部分については、適法な監査請求を経ておらず、不適法な訴えであるから却下するのが相当であり、その余の部分については、関係人らによる共同不法行為があったと認めるに足る証拠はなく、原告らの主張する損害賠償請求権の成立を認めることはできないから、原告らの請求は理由がなく、棄却するのが相当と判断することとして、主文のとおり判決する。

令和3年(行コ)第158号 損害賠償請求権行使等請求控訴事件(第2審)

控訴人:個人(市民4名)

被控訴人:御前崎市長

 

管轄:東京高等裁判所

控訴の理由(理由書抜粋)

 本件において、住民らが、市及び池新田財産区の決算書から、本件池新田地区における二次避難所整備事業の存在、議会の議決を回避・潜脱する方法で砂を売却したこと等の内容を知ることはできなかった。よって本件において住民が監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができたのは2020年9月7日に開かれた定例会の市議会議員の質問と総務部長の回答によるものであるから、同日から53日後に行われた監査請求は相当な期間内に行われたものであり、本件訴えの内、市長に対する損害賠償請求権を行使することを求める部分についても、適法な監査請求を経たというべきであるから、原判決の判断は誤りである。

訴訟の経過

令和4年5月2日(月曜日) 原告控訴

令和5年1月13日(金曜日) 第1回期日_口頭弁論(結審)

令和5年3月22日(水曜日) 判決言渡し 

判決主文

1.本件控訴をいずれも棄却する。

2.控訴費用は控訴人らの負担とする。

裁判所の判断(判決抜粋)

 本件訴えのうち市長に対して損害賠償請求権の行使を求める部分は不適法であるから、これを却下すべきであり、控訴人らのその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないから、これらをいずれも棄却すべきであるところ、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

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更新日:2023年03月30日