損害賠償請求権等行使請求事件(植樹桝)
令和3年(行ウ)第26号 損害賠償請求権等行使請求事件
原告:個人(市民1名・市議1名)
被告:御前崎市長
訴訟の提起
原告らは、被告に対し、令和3年度街路維持事業(都)大山東町線植樹桝撤去工事の入札参加した民間事業者4者、訴外関係者3名に対し、1,364万円等を市に賠償するよう請求することを求めて、令和3年9月30日付けで静岡地方裁判所に訴状を提出した。
市(被告)の主張
本件工事は、議会で審議、予算が可決されたものであり、発注手続きに違法性、不当性はなく、契約行為は適法であり、本件工事請負代金の支出に関しても違法性はなく有効である。原告らの訴えは、訴訟に値する理由が無く、棄却を求めて係争している。
また、本事件は、令和3年(行ウ)第18号事件と同一の訴えであり、地方自治法第242条の2第4項における別訴の禁止に抵触するものである。
訴訟の経過
令和3年9月30日(木曜日) 提訴
令和3年12月3日(金曜日) 第1回期日_口頭弁論
令和4年2月4日(金曜日) 第2回期日_弁論準備手続
令和4年3月17日(木曜日) 第3回期日_弁論準備手続
令和4年5月26日(木曜日) 第4回期日_弁論準備手続
【以降併合審理となる】
令和3年(行ウ)第18号植樹桝撤去事業等公金支出差止請求事件に併合
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更新日:2022年09月08日