損害賠償請求権等行使請求事件(令和3年(行ウ)第28号)
原告:個人 外 1名の個人
被告:御前崎市長
訴訟の提起
原告らは、被告に対し、平成30年度に池新田方面隊が計画、整備した池新田第二避難所は、避難所として不適地、不必要な事業であって、市及び池新田財産区が支出した補助金は違法支出として、本件関係者5名、工事関係事業者3者に対して1,500万円の損害賠償の請求と工事関係事業者3者には、不当利得返還を請求し、損害を補填する義務があることを求めて、令和3年10月21日付けで静岡地方裁判所に訴状を提出した。
市(被告)の主張
本件訴訟は、地方自治法第242条の2に基づく住民訴訟であり、その前提となる適法な住民監査請求を経ていないため、同条の要件を欠き違法である。原告らの訴えは、訴訟に値する理由が無く、却下を求めて係争する。
訴訟の経過
令和3年10月21日(木曜日) 提訴
令和4年1月14日(金曜日) 第1回期日_口頭弁論
次回
令和4年5月27日(金曜日) 第2回期日_弁論
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更新日:2022年04月05日