損害賠償請求権等行使請求事件(砂売買契約)

令和4年(行ウ)第13号 損害賠償請求権等行使請求事件

原告:個人(市民8名・市議1名)

被告:御前崎市長

訴訟の提起

原告らは、被告に対し、池新田財産区(管理者)と民間事業者が契約した砂の売買契約が違法・不当であるとして、関係者4名と民間事業者1者に対し、1,217万2,500円等を市に賠償するよう請求又は命令することを求めて、令和4年5月19日付けで静岡地方裁判所に訴状を提出した。

市(被告)の主張

本件訴訟は、地方自治法第242条の2に基づく住民訴訟であり、その前提となる適法な住民監査請求を経ていないため、同条の要件を欠き違法である。原告らの訴えは、訴訟に値する理由が無く、却下を求めて係争する。

訴訟の経過

令和4年5月19日(木曜日) 提訴

令和4年8月26日(金曜日) 第1回期日_口頭弁論

令和4年10月20日(木曜日) 第2回期日_口頭弁論

令和4年11月25日(金曜日) 第3回期日_口頭弁論

令和5年1月20日(金曜日) 第4回期日_口頭弁論(結審)

令和5年3月24日(金曜日) 判決言渡し

判決主文

1.本件訴えをいずれも却下する。

2.訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告らの負担とする。

裁判所の判断(判決抜粋)

 原告らは、被告に対し、被告補助参加人による本件契約ロ及び本件契約ハに基づき行う砂採取事業の進行差止めを求めるところ、これを本件各契約の履行行為の差止めであると解したとしても、同差止めは本件契約ロ及び本件契約ハの本件各契約の締結行為が違法であることを理由とするものである。

 監査請求の期間制限の趣旨に鑑みれば、本件監査請求において、本件各契約の全てについて各契約締結日から1年を経過しており、原告らによる本件各契約の締結行為の違法を理由とする監査請求は許されないにもかかわらず、御前崎市監査委員が本件各契約の履行行為である被告補助参加人の行う本件契約ロ及び本件契約ハに基づく砂採取事業の進行差止めの判断を行わなければならないとすると、御前崎市監査委員としては本件契約ロ及び本件契約ハの各契約締結行為が違法であったか否かを判断せざるを得なくなり、監査請求に請求期間を設けた本件規定の趣旨に反する。

 よって、本件監査請求が監査請求期間を徒過していることによる違法である以上、原告らが本件監査請求において被告補助参加人による砂の採取の差止めを求めることも許されないと解すべきである。

 以上のとおり、本件訴えは、本件監査請求が地方自治法242条2項本文(本件規定)所定の監査請求期間内にされたとはいえず、監査請求期間の徒過につき同項ただし書の「正当な理由」があったと認めることはできないから、適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えである。

 以上によれば、本件訴えはいずれも不適法であるから、これらを却下することとして、主文のとおり判決する。

令和5年(行コ)第121号 損害賠償請求権等行使請求控訴事件

原告:個人(市民6名・市議1名)

被告:御前崎市長

控訴の理由(理由書抜粋)

第1 原判決は事実認定の誤りを重ねた上に正当理由の判断を誤っており、破棄されるべきである。

第2 池新田財産区管理会会長及び同副会長は補助参加人と共謀し、補助参加人に対する利益供与を目論み、本件砂採取事業を計画・実行し、市長に本件契約イ~ハへ押印させ、補助参加人に池新田財産区の砂(財産)を売却した違法行為 (新主張)

 御前崎市は、池新田財産区管理会会長、同副会長、補助参加人に対し、民法709条、719条1項に基づく損害賠償請求権を有する。

訴訟の経過

令和5年4月4日(火曜日) 原告控訴

令和5年7月26日(水曜日) 第1回期日_口頭弁論(結審)

令和5年10月25日(水曜日) 判決言渡し

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更新日:2023年11月22日