空家等バンク
【制度概要】
空家等バンクは、市内にある空家の情報を登録・公開することによって空家の活用を促進し、空家の解消や増加抑制を図るための制度となります。
御前崎市空家等バンクの基本的な流れ

【空家の利用を希望されている方へ(買いたい・借りたい)】
ステップ1:ホームページに公開されている空家物件を閲覧します。
ステップ2:物件の見学や交渉を希望する場合は、下記の「利用申込書(様式第8号)」及び利用希望者本人であることが確認できる書類を市役所都市整備課へ御提出ください。
(1)空家等バンク利用申込書(様式第8号)(Wordファイル:15.9KB)
(2)利用希望者本人であることが確認できる書類(例:運転免許証の裏表の写し,マイナンバーカードの裏表の写真)
ステップ3:市から物件所有者等へ利用申込者の情報(連絡先)のお知らせします。
ステップ4:物件所有者等(又は物件所有者等が仲介する宅建業者)からの連絡をお待ちください。
ステップ5:連絡が来ましたら物件所有者等(又は物件所有者等が仲介する宅建業者)と利用申込者にて物件の見学や交渉等を行ってください。
【空家の売却・賃貸を希望される方へ(売りたい・貸したい)】
ステップ1:空家を売りたい・貸したい方は、下記の書類を揃えて市役所都市整備課へ御提出ください。
(1)空家等バンク登録申込書(様式第1号)(Wordファイル:20.1KB)
(2)空家等バンク登録カード(様式第2号)(Wordファイル:19.1KB)
承諾書(様式第3号)(Wordファイル:12.8KB)※所有者等が複数いる場合に提出
(3)空家物件の登記簿謄本の写し又は登記事項証明書
(4)固定資産税課税証明書の写し
(5)建物の図面等
(6)空家物件の外観及び内観等を撮影した写真(可能な限りデータでの御提出をお願いします。)
(7)申込者本人であることを確認できる書類(例:運転免許証の裏表の写し)
ステップ2:市が委託する団体が物件調査(※建築年月日が昭和56年6月以前のものは耐震診断)を行います。市から委託する団体へ連絡し、調査依頼しますので調査を受けてください。
ステップ3:調査結果、登録の可否を決定し、問題がなければホームページへ公開します。
ステップ4:物件の利用を希望する利用申込者から見学、交渉の希望がありましたら物件所有者等へ利用申込者の情報をお知らせします。物件所有者等から連絡を取り、交渉を開始してください。
ステップ5:物件所有者等は、交渉の結果、空家の売買又は賃貸契約が成立した場合は、下記の「空家等バンク登録抹消届出書(様式第7号)」をご提出ください。
(1)空家等バンク登録抹消届出書(様式第7号)(Wordファイル:17.7KB)
※1物件調査:宅建業者による建物価値の算出や流通できる物件か判断するための外観調査となります。
※2耐震診断:昭和56年6月以前に建築された建物を対象とした耐震性の有無を確認する診断となります。
※3宅建業者へ見学や交渉の仲介を依頼することができます。宅建業者へ仲介を依頼する場合の仲介手数料等は、所有者等へのご負担となります。
【利用についての注意事項】
●空家等バンクへの申し込みは無料ですが、宅建業者へ仲介を依頼する場合は仲介手数料がかかります。
●物件に関するトラブルについて市は一切の責任を負いません。当事者間での解決をお願いします。
●売却希望価格は、所有者等が希望している参考価格です。固定資産税の算定とは異なります。
●一般住宅として売買・賃貸する場合で、住宅用火災警報器が未設置の場合については、利用希望者は所有者等と相談し、設置してください。
●物件所有者は、空き家等バンクへ掲載後も売買等が成立するまで引き続き物件の適正管理を努めてください。
【申込書提出先】
〒437-1692
静岡県御前崎市池新田5585番地
御前崎市 都市整備課
TEL:0537-85-1122 FAX:0537-85-1145
【登録にあたっての注意事項】
空家等バンクへ登録できる空家は、条件がありますので下記登録基準をご参照ください。
なお、登録基準内にある災害危険区域(急傾斜地の崩壊等)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)については、静岡県地理情報システムGISのリンクから確認できます。
御前崎市空家等バンク登録基準(Excelファイル:16.4KB)
【御前崎市空家等バンク要綱・様式集】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145






更新日:2026年06月15日