建築確認
市内で建築を予定されている方へ
建物をさてる際には、建築基準法に基づき確認申請が必要になります。確認申請の際には下記の点について確認をお願いします。
都市計画区域・用途地域
御前崎市内には、地域によって非線引き都市計画区域と都市計画区域外が指定されています。都市計画区域内には、用途地域が指定されている地域もありますので、必ずご確認ください。
都市計画区域の接道要件
原則的に、道路幅員が4m以上の公道に2m以上接していなければ建築できません。詳しくは、都市整備課にお問い合わせください。
<建築基準法上の道路の指定状況について>
建築基準法上の道路の指定状況については、静岡県が公開しているGISで確認ができます。
都市計画区域外
令和7年4月に施行された建築基準法の改正により、都市計画区域外であっても建築確認が必要な建物に変更がありました。
国土交通省公式HP 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
下水道供用開始区域
公共下水道、農業用集落排水が供用開始されている地区があります。供用開始されていない地区は、合併処理浄化槽の設置が必要です。供用開始区域は、上下水道課(電話番号:0537-85-1126)で確認できます。
その他
建築物以外にも、建築設備(エレべーター、エスカレーターなど)、工作物(広告塔、広告板、高さ2メートル以上の擁壁など)の確認申請は、都市計画区域の内外を問わず必要になりますので注意してください。詳しくは、都市整備課にお問い合わせください。
確認申請書を提出する前に、下記のチェックをお願いします。
申請に関するチェック事項
| チェック事項 | 担当課 |
|---|---|
| 都市計画区域の内外の確認をしてください。 |
都市整備課(電話番号:0537-85-1122) |
| 道路、接道状況の確認をしてください。 |
都市整備課(電話番号:0537-85-1122) |
| 市内全域において、利用敷地が1,000平方メートル以上の土地の形質変更をするときには、市の土地利用委員会の事前協議が必要となる場合があります。 | 都市整備課(電話番号:0537-85-1122) |
| 都市計画区域内において、開発行為が3,000平方メートル以上の場合、または区域外において10,000平方メートル以上の場合、開発行為の許可が必要となります。 | 都市整備課(電話番号:0537-85-1122) |
| 利用敷地が農地(地目が田や畑等)の場合、農地法の許可が必要となります。 |
農林水産課(電話番号:0537-85-1125) |
| 道路や水路を占用する場合(進入口を設置するため橋を架ける場合等)は、工事承認や占用の許可が必要となりますので建設課へ相談してください。 | 維持管理課(電話番号:0537-85-1124) |
| 水道管の埋設状況を確認してください。また、給水工事は御前崎市指定給水工事事業者で施工することと決まっています。 | 上下水道課(電話番号:0537-85-1126) |
| 下水道管の埋設状況、供用開始状況を確認してください。また、排水設備工事は御前崎市排水設備指定工事店で施工することと決まっています。 | 上下水道課(電話番号:0537-85-1126) |
| 御前崎遠州灘県立自然公園に指定されている場所は、県条例に基づく許可が必要となります。 | 維持管理課 (電話番号:0537-85-1124) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145






更新日:2025年11月11日