建設リサイクル

建設リサイクル法

 建設資材の分別解体等及び再資源化等を促進し、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図るため、 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が、平成 14 年5月 30 日に施行されました。 一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)の実施に当たっては、工事着手日の7日前までに届出書類を提出する義務が課せられています。

届出の対象となる工事の種類と規模の基準
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) 請負金額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額500万円以上

様式

建設リサイクル法の詳細について

国土交通省および静岡県公式HPに詳しい情報が掲載されておりますので、届出の際は必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145


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更新日:2025年11月11日