建設リサイクル法

建設資材の分別解体等や再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正な処理を図るため、一定の要件に該当する建設工事に関しましては、届出等が義務付けられております。

 

 

届出書

概要:建設リサイクル法によって、建築物の解体や新築工事等を行う場合、一定規模以上のものについては、届出書の提出が必要です。

    工事に着手する日の7日前までに、都市政策課へ提出してください。

 

 ・建設リサイクル法届出書(Excelファイル:89KB)

 ・建設リサイクル法通知書(Excelファイル:86.5KB)

 ・建設リサイクル法変更届(Excelファイル:91KB)

 

説明書・告知書・委任状

概要:建設リサイクル法第12条の規定によって、請負業者が発注者に対して必要な事項を説明するために必要な書類です。

 

 ・建設リサイクル法・説明書、告知書、委任状(Excelファイル:56KB)

 

法第13条及び省令第4条に基づく書面

概要:建設リサイクル法の対象工事の請負契約内容を書類に記載し、申請者、請負者が相互に交付する書類です。

 

 ・建設リサイクル法・法13条及び省令4条に基づく書面(Excelファイル:71.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8732
ファックス:0537-85-1145

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年02月22日