御前崎市危険空家除却事業費補助金

御前崎市危険空家除却事業費補助金

老朽化により倒壊等のおそれがある空家の除却を促進し、居住環境の改善を図るため、御前崎市内に所在する危険空家の除却を実施する所有者に対して補助金を交付します。

 

詳細につきましては要綱をご覧ください。↓

  御前崎市危険空家除却事業費補助金交付要綱(PDFファイル:112.1KB)

交付要件

対象空家

以下のすべてに該当する危険空家が対象となります。

 1.御前崎市内に存するもの

 2.木造であるもの

 3.隣接する道路の通行に支障を及ぼすおそれのあるもの、または放置することにより周辺の建築物等に影響を与えるおそれのあるもの

 4.所有権以外の権利が設定されていないもの

 5.市長による危険空家の認定を受けたもの

 

補助対象者

以下のすべての条件に当てはまる方

 1.補助対象空家の所有者であること

 2.本人及び同一世帯の居住者に市税等の滞納がないこと

 3.暴力団員等または暴力団員等と密接な関係がないこと

 4.国、地方公共団体、独立行政法人等ではないこと

 

補助対象となる事業

補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事が補助金の交付対象事業となります。

 注:以下に掲げるものは対象外となります。

   ・当補助金の交付の決定前に着手したもの

   ・補助対象空家の一部を除却するもの

   ・公共事業による移転、建替え等の補償の対象となるもの

   ・その他市長が不適当と認めるもの

 

補助金額

補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(除却に伴い発生する廃棄物の処分に要する費用を含む。)です。

 

補助金額につきましては、1と2の金額を比較して、少ない方の額に5分の4を乗じて得た金額となります。(上限60万円)

 1.補助の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)

 2.国の定める各年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の不良住宅等除却費の除却工事費に延床面積を乗じて得た額

 

※ 2で算出される金額は、対象住宅の除却工事に要する費用の1平方メートル当たりの額(その額が27,000を超える場合は27,000円)に、対象住宅の延べ面積を乗じて得た額を指します。

 

危険空家の認定について

事業の申請前に、まずは危険空家の認定を受ける必要があります。

危険空家とは、住宅地区改良法施行規則第2条第4項に規定する不良住宅であり、住宅地区改良法施行規則第1条第1項第1号に定める別表に従い測定した木造住宅の不良度を合計した評点が100以上となる空家をいいます。

まずはご自身で空家の評点の確認をお願いします。→別表(PDFファイル:86.8KB)

 

危険空家の認定につきましては、以下の書類を御前崎市役所 都市政策課へ提出してください。

【提出書類】

 1.御前崎市危険空家認定申請書(様式第1号)

 2.認定を受けようとする空家の位置図

 3.認定を受けようとする空家の所有者を確認できる登記事項証明書

 4.空家の所有者全員の誓約書(様式第2号) ←市職員立会いのもとで記入をしていただきますので提出時等に記入をお願いします。

 5.その他市長が必要と認める書類

 

申請内容の審査後、空家及び敷地へ立ち入り、調査を行いますので予めご了承ください。

様式第1号(Wordファイル:20.2KB)

様式第2号(Wordファイル:18.7KB)

 

補助金の交付申請について

危険空家と認定を受けた空家は、補助金の交付申請が可能となりますので、御前崎市役所 都市政策課へ以下の書類の提出をお願いします。

【提出書類】

 1.御前崎市危険空家除却事業費補助金交付申請書(様式第5号)

 2.御前崎市危険空家認定通知書(様式第3号)の写し

 3.事業(変更)計画書(様式第6号)

 4.補助対象事業に要する費用の見積書の写し

 5.補助対象空家の位置図と配置図

 6.補助対象空家の現況写真

 7.その他市長が必要と認める書類

 

様式第5号(Wordファイル:16.6KB)

様式第6号(Wordファイル:18.3KB)

 

事業の内容を変更、中止しようとするときは、変更等が決定した時点で速やかに変更(中止)承認申請書を提出し、市長の承認を受ける必要がございます。(実績報告より前に承認が必要となります。)

【変更・中止の際に提出する書類】

 1.御前崎市危険空家除却事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第9号)

 2.事業(変更)計画書(様式第6号)

 3.変更の内容を確認できる書類

 4.その他市長が必要と認める書類

 

様式第9号(Wordファイル:17.1KB)

 

実績報告について

補助対象事業が完了しましたら、御前崎市役所 都市政策課まで以下の書類の提出をお願いします。

【実績報告時に提出する書類】

 1.御前崎市危険空家除却事業費補助金実績報告書(様式第11号)

 2.工事請負契約書の写し

 3.補助対象事業に要した費用の領収書の写し

 4.施工中及び施工後の写真

 5.廃棄物の処理に関する処分証明書類

 6.その他市長が必要と認める書類

 

実績報告に関する書類の提出につきましては、事業の完了日から30日以内または交付決定年度の3月末日のいずれか早い日までに提出をお願いいたします。

様式第11号(Wordファイル:16.4KB)

 

実績報告の審査後に、確定通知書と請求書を郵送いたしますので、請求書に振込先等を記入し、都市政策課へ提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8732
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2023年11月02日