宅地耐震化推進事業

事業の背景

平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)や平成16年の新潟県中越地震において、谷や沢を埋めた盛土や斜面に腹付けした盛土等が滑動崩落を起こし、多くの宅地被害が発生しました。これを受け、平成18年に宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定等に必要な調査や防止工事を支援する「宅地耐震化推進事業」が創設されました。

静岡県では、平成19年から県内の大規模盛土造成地を把握するための調査(第一次スクリーニング)を実施し、平成27年1月時点における「大規模盛土造成地マップ」を公開しています。

本市では、静岡県の調査結果をもとに、令和5年度に市内の「大規模盛土造成地」とみられる箇所の調査(第二次スクリーニング計画作成業務)を行いました。

大規模盛土造成地とは

盛土造成地のうち、以下のいずれかの要件を満たすものを「大規模盛土造成地」といいます。

1. 盛土の面積が3,000平方メートル以上

2. 盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上

1.谷埋め型大規模盛土造成地のイメージ
2.腹付け型大規模盛土造成地

国土交通省ホームページより引用

大規模盛土造成地マップ

静岡県では、平成19年度から盛土造成地箇所の抽出(第1次調査)に着手し、調査結果をもとに作成した「大規模盛土造成地マップ」を公表しました。

マップの「大規模盛土造成地」は、対象となる盛土の位置を示すものであり、危険な造成地を表すものではありません。

また、以下に掲載しているマップは、県が公表している平成27年度時点の第一次スクリーニング調査結果です。本市が実施した第二次スクリーニング計画作成業務の結果は反映されておりません。

第二次スクリーニング計画について

本市では、令和5年度に国の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」に基づき、第二次スクリーニング計画作成業務を行いました。

調査の結果、市内において、「大規模盛土造成地」の対象となる盛土はありませんでした。

このため、第二次スクリーニング(安全性把握調査)および優先度評価は行いません。

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更新日:2024年04月26日