林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
火災予防条例改正
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災により、約3,370ヘクタール(東京ドーム717個分)もの面積が焼失するという甚大な被害が発生しました。これにより、林野火災予防を目的とした御前崎市火災予防条例の改正が行われ、令和8年1月1日より「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。
林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災が発生しやすい気象状況となり、火災予防上注意が必要と判断した場合に「林野火災注意報」を発令します。また、火災予防上危険な気象状況となった場合は「林野火災警報」を発令します。
林野火災注意報発令指標
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
1、前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
2、前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
林野火災警報発令指標
林野火災注意報の発令指標に加え強風注意報が発表された場合
火の使用の制限(御前崎市火災予防条例第39条)
1、山林、原野等において火入れをしないこと。
2、煙火を消費しないこと。
3、屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4、屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5、山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6、残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
対象期間
例年1月から5月まで
林野火災注意報・林野火災警報発令時の「火の使用の制限」に従わない場合について
林野火災注意報は林野火災警報発令の前段階として努力義務を課すものとなっているため、罰則は伴いません。一方、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報発令時の広報について
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、同報無線、音声告知及び消防車両による巡回等により広報を行います。
届出について
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)を行う場合は、消防署への届出が必要となります。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(Wordファイル:35KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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予防課
〒437-1612 静岡県御前崎市池新田5151番地の1
電話:0537-85-2657(NTT)
ファックス:0537-85-2658
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更新日:2025年12月23日