御前崎市火災予防条例の改正について
簡易サウナ設備の基準が新たに制定されます
近年、屋外のテントやバレル(木樽)に定格出力が小さい放熱設備を設置するケースが全国的に増加しています。このことから、総務省消防庁の「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
当市においても、現行の「サウナ設備」を放熱設備の定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めます。
※簡易サウナ設備とは、テント型サウナまたはバレル型サウナで以下の条件をすべて満たすものとなります。(簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」となります)
・屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもの
・放熱設備の定格出力6キロワット以下のもの
・薪又は電気を熱源とするもの
【テント型サウナ】
【バレル型サウナ】

主な改正内容
簡易サウナ設備に関する安全対策等の基準
・放熱設備と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保する必要があります。
・温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設置する必要があります。なお、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで熱源を遮断する装置に替えることができます。
・薪ストーブには、不燃材料で作った「たき殻受け」を設置する必要があります。
簡易サウナ設備の届出について
・個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。(届出様式は令和8年3月31日に掲載します)
住宅火災予防の推進項目に「感震ブレーカー」が追加されます
令和6年1月に発生した輪島市大規模火災では、地震時の電気火災対策の重要性が指摘されました。本市でも大規模地震が懸念されていることから、感震ブレーカーの普及促進を条例に明記し、地震時の電気火災の防止を図ります。
感震ブレーカーリーフレット(総務省消防庁)
http://www.fdma.go.jp/publication/movie/juutaku_bouka/items/r06_denkikasaiyobou_leaflet.pdf
大規模地震時における電気火災対策(総務省消防庁)映像
http://www.youtube.com/watch?v=e65ZTRlJ6Ks
御前崎市感震ブレーカー設置費補助金
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/bosai_bohan/bosai/7/kanshibureka.html
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更新日:2026年03月27日