建設工事の前金払いの使途拡大について

前払金の使途の範囲及び上限

前払金の使途のうち、現場管理費及び一般管理費等の施工に要する費用についても、前払金額の25%を上限としてこれらの支払いに充当できるよう、使途を拡大しました。

契約約款の改正内容

(前払い金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(前払い金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(新設)  受注者が前払金を前項に規定する費用に充当する場合において、現場管理費及び一般管理費等の支払に充当することができる額は、前払金の100分の25以内の額とする。

 

 

対象となる前払金

令和7年10月1日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金が対象となります。
ただし、中間前払金は対象外となります。

既に契約を締結している工事の取扱いについて

既に契約締結済みの工事の前払金について特例措置の適用を受けるためには、当該契約を変更することが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
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更新日:2025年09月01日