公共工事の入札における内訳書の提出について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」において、すべての公共工事の入札において工事費内訳書の提出が義務付けられています。

令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、入札契約適正化法が改正されることで、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。

公共工事への入札参加者の皆様につきましては、上記内容を踏まえ内訳書の作成・提出をお願いします。

内訳書の追加項目

  1. 材料費
  2. 労務費
  3. 建設業退職金共済契約に係る掛金
  4. 安全衛生経費
  5. 法定福利費の事業主負担額

法定福利費の事業主負担額については、従来から記載いただいているものです。

各項目の考え方については、国土交通省の「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」をご確認ください。

注意点

未記載や項目欄がない場合

各項目に金額の記載または項目欄がない場合は、原則として無効の入札として取り扱うためご注意ください。

市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合

市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等に限り、次のような記載が可能です。

  1. 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」の旨を記載してください。
  2. すべてを計上できない場合、「算出不能」の旨を記載してください。
【記載例】
うち材料費 ○○○○(一部のみ計上) 円
うち労務費          算出不能  円

適用日

令和7年12月12日以降に入札公告を行う案件から適用

参考様式

関連項目

上記ページにも、同様の参考様式を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1112
ファックス:0537-85-1137

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年02月19日