経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出について
公共工事を国、地方公共団体などから直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を毎年受ける必要があります。
入札参加資格登録申請時の提出以降、経営事項審査の有効期限(審査基準日から1年7カ月間)が切れないように、総合評定値(P)の記載された経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出してください。
提出が確認できず、有効期限が切れた状態では入札に参加できなくなるためご注意ください。
また、これまでは郵送又は持参による提出としていましたが、新たに電子申請での受付を開始しましたのでご活用ください。
提出方法
電子申請もしくは、郵送又は持参
(メールでの提出は受け付けていないためご注意ください)
電子申請フォームはこちら
提出先
御前崎市財政課契約係
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地 御前崎市役所2階
参考
建設業法第27条の23
(経営事項審査)
第二十七条の二十三
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
- 経営状況
- 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
建設業法施工規則第18条の2
(経営事項審査の受審)
第十八条の二
法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
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更新日:2026年04月10日