行政財産使用許可申請
行政財産(御前崎市の土地や建物)を一時的に借りたり、電柱や看板など設置する場合は、行政財産使用許可が必要になりますので、下記の申請書を提出してください。(地方自治法238条の4第7項)
申請書に押印の必要はありません。
問い合わせ・送付先
御前崎市 財政課 資産経営係 電話0537-85-1112
子どもたちの夢と
希望があふれるまち御前崎
OMAEZAKI-CITY
行政財産(御前崎市の土地や建物)を一時的に借りたり、電柱や看板など設置する場合は、行政財産使用許可が必要になりますので、下記の申請書を提出してください。(地方自治法238条の4第7項)
申請書に押印の必要はありません。
問い合わせ・送付先
御前崎市 財政課 資産経営係 電話0537-85-1112
更新日:2022年04月27日