定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の市・県民税において定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和6年度分の市・県民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割の納税義務者

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

1 令和6年度の市・県民税が非課税の方

2 令和6年度の市・県民税が均等割および森林環境税のみ課税されている方

3 税額控除により定額減税前に所得割がゼロになる方

定額減税額

市・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。なお、控除の合計額が所得割額を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1 納税義務者本人 1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者をのぞく) 1人につき1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。

[計算例]

本人と控除対象配偶者、扶養親族1人の場合

定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(1人))=3万円

定額減税の実施方法

市・県民税の徴収方法により、定額減税の実施方法が異なります。

給与特別徴収(給与からの天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴収します。

※前年の合計所得金額が1,805万円を超える方や、均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、例年通り6月分から徴収します。

普通徴収(納付書や口座振替)の場合

令和6年度第1期分の税額から控除します。

※第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

年金特別徴収(年金からの天引き)の場合

令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。

※10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。

※令和6年度の市・県民税において、令和6年4月から8月分が公的年金からの特別徴収ではなく、普通徴収(第1期、第2期)の場合、普通徴収第1期分から控除します。控除しきれない場合は、第2期分から控除します。さらに控除しきれない場合は、10月以降の年金の特別徴収税額から順次控除します。

その他

定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。

定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から控除されます。

控除しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。

更新日:2024年06月07日