定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、差押禁止等および非課税の対象となります。
対象となる方
令和6年1月1日時点で御前崎市に住所がある方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。
ただし、令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は支給の対象外となります。
また、所得税額と定額減税前の個人住民税所得割の両方に税額がない方については、調整給付の対象外となります。
定額減税可能額について
所得税分定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族の人数)で算定します。
個人住民税分定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族の人数)で算定します。
ただし、いずれも国外に居住している配偶者および扶養親族は、人数に含みません。
調整給付額の算定方法
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
(2)個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げたものが調整給付額となります。
申請手続き
対象者の方へ9月13日(金曜日)に「調整給付金支給確認書」を送付しました。
確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和6年10月31日(木曜日)までに返送してください。
書類の提出がない場合や、提出された書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
書類の記入方法等については、記載例をご確認ください。
確認書に口座情報の印字がされていない方は、本人確認書類の写しおよび受取口座を確認できる書類の写しの添付が必要となります。
給付時期
申請書類を市で審査した後、順次給付手続きを進めます。ただし、書類に不備があると給付までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受付窓口
御前崎市役所 研修センター1階 調整給付窓口(平日 9:00 ~ 17:00)
電話番号:0537-85-1147
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更新日:2024年09月13日