定額減税補足給付金(不足額給付分)について
令和6年度において、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、定額減税補足給付金(当初調整給付)を支給しました。令和6年分所得税額の確定により、定額減税の控除不足額が生じた方に対して、給付金を支給します。
※本給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税となります。
対象となる方
令和7年1月1日時点で御前崎市に住所がある方のうち、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方
ただし、以下の方は支給対象外となります。
- 令和6年分所得税および令和6年度市県民税における合計所得額が1,805万円以上の方
- 所得税と市県民税の定額減税額が控除しきれている方
不足額給付1
令和6年分所得税額の確定により、定額減税額を改めて算出した結果、本来支給すべき金額と当初調整給付額との間で控除不足が生じた方。

不足額給付2
以下の全ての要件に該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度市県民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
- 税制度上で扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得者世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付額の算定方法
1.不足額給付1:上記の図のとおり
2.不足額給付2:原則4万円(定額)
申請方法
対象者の方には9月10日に「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しました。
確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒にて返送してください。
- 提出期限 令和7年10月31日(金曜日)
※期限までに提出がない場合や、提出された書類に不備があり、期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
- 書類の記入方法については、同封の記載例をご確認ください。不明な点がありましたら、受付窓口までお問い合わせください。
- 確認書に口座情報の印字がされていない方は、本人確認書類の写しおよび受取口座を確認できる書類の写しの添付が必要となります。
給付時期
申請書類を市で審査した後、順次給付手続きを進めます。ただし、書類に不備があると給付までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。
- 市や国、県などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 確認書および申請書の内容確認のため、市の担当者が電話でのお問い合わせをすることがありますが、銀行ATMへの案内や、振込操作を依頼することはありません。
受付窓口
御前崎市役所 研修センター1階 不足額給付窓口( 平日 9時から17時 )
電話番号:0537-85-1154
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更新日:2025年09月12日