固定資産の所有者が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか?

質問

固定資産の所有者が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか?

回答

土地・家屋について、相続登記をお願いします。具体的には、法務局の登記簿に記載されている所有者の氏名を変更していただくこととなります。相続登記の手続きが完了すると法務局から税務課に通知が届き、所有者(納税義務者)が変更されます。しかし、登記のない家屋については、「所有者変更届」を税務課へ届け出てください。また、固定資産税については相続人が決定されるまでの間、相続権者全員が連帯して納税義務を負うこととなっています。しかし、税務手続き上、相続権者全員に通知することは困難なため「納税義務者に関する届出書」を税務課に届け出してください。この書類は、相続権者の代表者を届け出る書類になります。

関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年11月02日