固定資産の所有者が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか?

質問

固定資産の所有者が亡くなった場合にはどのような手続きが必要ですか?

回答

 土地・家屋について、相続登記をお願いします。具体的には、法務局の登記簿に記載されている所有者の氏名を変更していただくこととなります。相続登記の手続きが完了すると法務局から税務課に通知が届き、所有者(納税義務者)が変更されます。しかし、登記のない家屋については、「家屋の名義変更届(相続)」を税務課へ届け出てください。

 また、固定資産税については相続が完了するまでの間、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなっています。しかし、税務手続き上、相続権者全員に通知することは困難なため「相続人代表者指定(変更)届出書(兼 固定資産現所有者(変更)申告書)」を税務課に届け出てください。この書類は、相続権者の代表者及び1月1日現在その資産を「現に所有している者(以下、「現所有者」という。)」を届け出る書類になります。

※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されますが、土地又は家屋の所有者が死亡した場合で相続登記(未登記家 屋については固定資産課税台帳の名義変更手続き)が完了していない場合は、現所有者(相続人)に対して課税されます。 (地方税法第343条第2項、御前崎市税条例第74条の3)

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更新日:2025年11月11日