軽自動車税(種別割)減免制度
目次
減免制度とは
身体や精神に障がいがあり、歩行が困難な方のために使用する軽自動車で、市が定める基準に該当する場合は、申請により、軽自動車税(種別割)が減免になります。
なお、軽自動車税(環境性能割)の減免制度については、浜松財務事務所自動車税分室(TEL:053-421-4543)までお問い合わせください。
身体等に障がいのある方が所有する軽自動車に対する減免制度
申請期間・申請場所
毎年、4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までを受付期間としています。
受付場所は、本庁税務課の窓口です。 期間外の申請は受け付けておりません。
なお、減免は身体等に障がいがある方お一人につき、1台(普通自動車、オートバイ等を含む)に限ります。
継続して減免を受けたい方も、毎年申請が必要となります。申請がなかった場合その年度は減免を受けることができませんのでご注意ください。
対象となる車両
減免を受けようとする年度の4月1日までに、以下のすべてを満たしている車両。
1.障がいのある方が車両の所有者となっていること。ただし、以下の場合は生計同一者が所有者であっても減免が受けられます(生計同一者とは、身体等に障がいのある人と生計を一にしている人をいいます)。
- 身体障がい者で満18歳未満の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
2.市が定める減免の範囲(「減免の対象となる障がいの範囲」の項目を参照)に該当すること。
3.障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために車両を使用すること。
なお、車を所有権留保付割賦販売(ローン販売)で購入した場合は、所有者が自動車販売会社やローン会社でも減免を受けることができます。
減免の対象となる障がいの範囲
減免の対象となる障がいの範囲は、以下の表をご参照ください。戦傷病者手帳をお持ちの方は、税務課までお問い合わせください。
障害区分 | 障がいのある方が 運転する場合 |
生計同一者又は 常時介護者が運転する場合 |
||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級~4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出のみ) | 対象外 | ||
上肢機能障害 | 1級~2級 | |||
下肢機能障害 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
体幹機能障害 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 |
1級~2級(1上肢を含む) |
||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(1下肢を含む) | ||
心臓機能障害 | 1級・3級 | |||
じん臓機能障害 | 1級・3級 | |||
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級 | |||
小腸の機能障害 | 1級・3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | |||
肝臓機能障害 | 1級~3級 | |||
療育手帳 | 障害程度が「重度(A)」 | |||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
<特記事項>
生計同一者等の運転では減免対象外となる障がいの区分の、「下肢機能障害4級から6級」、「体幹機能障害5級」、「乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害4級から6級」に該当する方で、他に重複して障がいを有する場合は、総合等級を各障がいの区分の等級に読み替えます。
例えば、下肢機能障害4級(本人運転の場合は減免の対象だが、生計同一者の運転の場合は対象外)で、なおかつ上肢機能障害3級(本人運転の場合は対象外、生計同一者の運転の場合も対象外)の場合、総合2級とします。これを下肢機能障害2級に読み替えます(本人、生計同一者、いずれの場合も減免の対象)
申請時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(前年度に減免を受けている場合は4月下旬に申請書を発送します。用紙は窓口でもお渡ししております。様式はこちら(PDFファイル:81.2KB)/(Excelファイル:39KB)になります。)
- 障害者手帳等(原本)
- 対象車両の車検証(原本)
- 運転される方の免許証
- 個人番号カード等(詳しくはこちら(PDF:86.3KB)をご覧ください)
- 納税通知書(納税通知書を発送した後の場合)
- 生計同一者が運転する場合、生計同一証明書(福祉課で発行できます。詳しくはこちらをご参照ください)
- 常時介護者が運転する場合、常時介護証明書(福祉課で発行できます。詳しくは福祉課[0537-85-1121]までお問い合わせください)
その他軽自動車税(種別割)の減免が受けられる車両
公益のために直接専用する軽自動車等や、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。
詳細は以下をご覧ください。
申請期間・申請場所
毎年、4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までを受付期間としています。
受付場所は、本庁税務課の窓口です。 期間外の申請は受け付けておりません。
社会福祉法人等の場合、減免条件に該当する車両であれば、台数制限はありません。
継続して減免を受けたい場合も、毎年申請が必要となります。申請がなかった場合、その年度は減免を受けることができませんのでご注意ください。
減免の対象となる条件
以下のいずれかに該当する車両が、減免の対象となります。
車検証で以下の条件に該当するか確認できない場合には、車両番号(ナンバー)と障がい者用の構造になっている部分が写っている写真及び全体写真が必要になります。
- 公益のため直接専用する軽自動車等
- 身体障がい者等の利用に専ら供するために、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等
- 一般の軽自動車等に2.と同種の構造変更が加えられたもの
申請時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(前年度に減免を受けている場合は4月下旬に申請書を発送します。用紙は窓口でもお渡ししております。様式はこちら(PDFファイル:70.6KB)/(Excelファイル:37.5KB)になります。法人番号を所定の記載欄に記入してください)
- 対象車両の車検証(原本)
- 納税通知書(納税通知書を発送した後の場合)
- 車検証の「車体の形状」欄に車いす移動車等の記載がない場合は、車両番号(ナンバー)と障がい者用の構造になっている部分が写っている写真と全体写真
普通自動車の減免について
普通自動車の自動車税(種別割)の減免は、磐田財務事務所が管轄となります。
磐田財務事務所の電話番号:0538-37-2211
なお、自動車の減免を受けられるのは、障がいをお持ちの方お一人につき1台までとなっています。軽自動車と普通自動車で2台減免を受けることはできませんので、ご注意ください。
また、普通自動車の自動車税(環境性能割)の減免は、浜松財務事務所 自動車税分室が管轄となります。
浜松財務事務所 自動車税分室の電話番号:0538-37-2211
関連リンク
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更新日:2019年10月01日