新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の対応として、以下の2点に関して、地方税法の改正がありました。

1.新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減する。

2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し、延長する。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置

軽減内容

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※

※中小企業者等とは

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
<軽減率>
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の
事業収入合計額の前年同期比減少率
軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満減少 2分の1

事業収入は、売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。

<対象となる税金>

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

軽減を受けるための手続き

1)軽減措置の対象となることの確認

下記の1.2.3.について、申告書の裏面に、「認定経営革新等支援機関※」の確認を得てください。

  1. 中小事業者(個人、法人)であること
    個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下であること、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認。
    法人については、(ア)資本金等要件を満たすこと、(イ)大企業の子会社でないこと、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認。
  2. 事業収入が一定程度減少していること
    2020年2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを会計帳簿等で確認。
  3. 事業の用に供している資産であること
    特例の対象資産について事業用の部分を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認

※認定経営革新等支援機関等とは

国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。

2)申告

下記の書類を市役所に提出してください。

  • 軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
  • 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
  • 償却資産申告書一式

申告期限

令和3年2月1日(月曜)
※それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。

この制度について、詳しくは、下記リンク先もご覧ください。

様式

申告書の様式は、こちらからダウンロードしてください。
なお、事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼をしてください。

新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(Wordファイル:32.1KB)

新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(記載例)(PDFファイル:299.2KB)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税の軽減措置の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加します。

対象資産

中小事業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。

  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

<取得時期>

  • 機械設備・器具備品などの償却資産  平成30年6月6日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの
  • 事業用家屋と、構築物(償却資産)  令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの

<特例措置・期限>

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、課税標準額をゼロに軽減

申請手続き等について

<申請時期>

事務処理の都合上、償却資産の申告に合わせて提出いただきますようお願いいたします。
なお令和3年度の償却資産(固定資産税)申告の法定期限は、令和3年2月1日(月曜)です。

<添付書類>

  • 先端設備等導入計画および認定書の写し
  • 工業会等証明書の写し
  • リース会社が申請する場合は、併せて「リース見積書」および「リース事業協会が確認した軽減額計算書」

認定手続きについて

計画の認定手続きについては、下記をご覧ください。

この制度について、詳しくは、下記のリンク先もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2020年12月28日