熱損失防止改修(省エネ改修)工事をした既存住宅の固定資産税減額措置
平成20年度税制改正において、家庭部門におけるCO2排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税額が減額されることとなりました。
減額の内容
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
- 1戸当たり120平方メートル相当分(住宅部分)までの税額の3分の1が減額されます。
要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(ただし賃貸住宅を除く)
- 令和4年3月31日までに省エネ改修工事が行われたものであること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 工事費用の自己負担額が50万円以上のもの
- 工事の内容(1.~4.までの工事のうち、1.または1.を含む工事を行うこと)
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
提出書類
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による省エネ住宅である証明書(熱損失防止改修工事証明書)
- 領収書などの改修費用がわかるものの写し
注意事項
耐震改修特例が適用されている年度には適用できません。バリアフリー改修と同年に行った場合は、同時に適用可能です。工事完了後、3カ月以内に関係書類が提出されない場合は、対象外となりますのでご注意ください。
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更新日:2020年05月29日