熱損失防止改修(省エネ改修)工事をした既存住宅の固定資産税減額措置

平成20年度税制改正において、家庭部門におけるCO2排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。

この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税額が減額されることとなりました。

減額の内容

  • 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
  • 1戸当たり120平方メートル相当分(住宅部分)までの税額の3分の1が減額されます。

要件

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(ただし賃貸住宅を除く)
  • 令和4年3月31日までに省エネ改修工事が行われたものであること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 工事費用の自己負担額が50万円以上のもの
  • 工事の内容(1.~4.までの工事のうち、1.または1.を含む工事を行うこと)
  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

提出書類

注意事項

耐震改修特例が適用されている年度には適用できません。バリアフリー改修と同年に行った場合は、同時に適用可能です。工事完了後、3カ月以内に関係書類が提出されない場合は、対象外となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2020年05月29日