償却資産の申告について

償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるもの(これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有するものも含む。)をいいます。

課税対象となる資産

課税対象となる資産は、毎年1月1日現在所有している構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などの有形固定資産です。ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。また、自動車税・軽自動車税の対象となる資産は課税対象になりません。

償却資産の具体例
業種 課税対象となる主な償却資産
共通 パソコン、コピー機、応接セット、キャビネット、看板、エアコン、太陽光発電設備など
喫茶・飲食店 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、ドライヤーなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラーなど
医療・薬局業 心電計、X線装置、光学検査機器、薬品戸棚など
小売業 陳列棚・陳列ケース、ショーウインドウなど
ガソリン給油所 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、地下タンクなど
建設業 大型特殊自動車、発電機など
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など
不動産貸付業 門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備など
自動車修理業 旋盤、プレス、ドリル、溶接機、充電器、グラインダーなど
農業 パイプハウス、茶刈機、トラクター、田植機、動噴など
漁業 船体、機関、魚探、電気設備など

 

申告について

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、資産所在地の市町村に申告が必要です。

対象者

1月1日現在、御前崎市内に所在する償却資産(事業用資産で、自己所有のほか、他人に貸し付けているものも含む。)を所有している法人または個人。

申告期限

毎年1月31日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)

提出書類

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書

申告が必要な方で、申告書が12月中に届かない場合は、税務課資産税係にご連絡ください。

インターネットによる電子申告の受付について

インターネットによる電子申告も受け付けています。詳しくはeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

償却資産の評価額等の算出方法

評価額

償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告する資産について一品ごとに1月1日現在の評価額を算出します。

  1. 前年中に取得した資産(取得月に係わらず半年分償却します。)
    取得価額 × 減価残存率A
  2. 前年前に取得した資産
    前年度の評価額 × 減価残存率B

(注)減価残存率A:1-減価率÷2、減価残存率B:1-減価率。詳しくは、減価残存率表(PDF:39.6KB)を参照してください。
(注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

課税標準額

各資産の評価額を合算した額が課税標準額(決定価格)となります。また、課税標準額の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額に特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

税額

税額の計算方法

土地・家屋・償却の課税標準額の合計(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨て)

免税点

課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。ただし、課税の有無にかかわらず申告は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2019年10月24日