住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

平成18年度税制改正等において、昭和56年以前に施工された耐震基準を満たさない既存住宅に対して、効果的に耐震改修を促進させるため、固定資産税の減額制度が創設されました。

この制度により、住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。

減額の内容

  • 1戸当たり120平方メートル相当分(住宅部分)までの税額の2分の1が減額されます。
  • 耐震改修工事が完了した年の翌年度から、下表の年数分が減額されます。
改修工事完了日 減額年数
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日~令和4年3月31日

1年間

※平成25年1月1日以降に改修が完了した場合でも、改修前の住宅が通行障害既存耐震不適格建物に 該当するものは2年間減額されます。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合させる改修を行ったものであること
  • 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上のもの(耐震改修に直接関係のない改修工事は含みません)

提出書類

  • 耐震基準適合住宅(減額)申告書
  • 固定資産税減額証明申請書または住宅性能評価書
  • 耐震改修の実施内容が分かる書類の写し
  • 領収書などの改修費用がわかるものの写し

注意事項

工事完了後、3カ月以内に市役所税務課へ申請書類を提出してください。

3カ月を越えますと減額制度が適用できなくなります。また、耐震改修工事が完了した年に確定申告をすれば、所得税から「改修にかかった費用の10%(上限20万円)」が控除されます。「住宅耐震証明書」や「TOKAIゼロ」などの補助金を活用した場合は、確定申告時に「補助金決定通知」が必要になりますので、捨てずに必ず保管しておいてください。  

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2020年05月29日