令和6年度より適用される住民税の税制改正のお知らせ
1 森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市民税・県民税均等割に併せて1人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が国から森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。詳細は林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部リンク)をご覧ください。
2 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除の適用対象とする場合 は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 留学により非居住になった者
- 障害(がい)者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記に該当する者について、扶養控除等を受けようする場合に提出または提示が必要な書類があります。詳細は国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)をご確認ください。
3 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することが可能となっておりましたが、令和6年度より課税方式を一致させることとなりました。これにより、異なる課税方式の選択ができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、住民税のみ申告不要制度の適用を受けることができなくなります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
配当所得に関する詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁タックスアンサー No.1330配当金を受け取ったとき(配当所得)
更新日:2024年01月30日