公的年金からの特別徴収(天引き)
65歳以上の公的年金を受給されている方で、市県民税を納税する義務がある方は、平成21年10月から市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)となりました。
65歳以上の公的年金受給者のうち市県民税の納税義務のある方が対象です
特別徴収(天引き)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方」です。納付方法について、本人の希望で選択することはできません。
ただし、「介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方」、「特別徴収される税額が、老齢基礎年金の額を超える方」などは特別徴収の対象とはなりません。
対象となる方には、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書で税額等をお知らせします。
新たな税負担が生じるものではありません
市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき市県民税を年金から引特別徴収し、市に納めるよう納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
年金所得のみに係る税額が対象です
公的年金の特別徴収(天引き)は、前年中の年金所得の金額から計算した税額が対象です。給与所得や事業所得などの金額から計算した税額は、これまで通り別途納めていただくことになります。税額及び対象となる年金等については、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書に記載されています。
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更新日:2018年03月09日