給与からの特別徴収(天引き)
特別徴収とは、納税義務者が、1年間に納めなければならない市県民税を、勤務先で12分の1ずつ、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月給与を支払う際に差引いて納めていただく制度のことです。ただし、均等割のみ(年税額5,400円)の人は最初の月に全額納めていただきます。
- 平成24年度より静岡県と各市町では、特別徴収指定の推進をしています。住民税が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収は認められておりません。(地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項)特別徴収の事務手引き
- 特別徴収にできない場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収への切替理由書」の提出をお願いします。
特別徴収義務者
市県民税の特別徴収の取り扱いをしていただける給与支払者のことを特別徴収義務者といいます。地方税法の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税の特別徴収義務者にもなり、実際に市から指定されることで、特別徴収の義務が発生します。市から送達された市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書により、該当者分を翌月の10日(10日が土、日、祭日の場合は次の平日)までに納めていただくことになります。
静岡県と県内市町では平成24年度から法定要件に該当するすべての事業主に個人住民税の特別徴収をお願いしています。
特別徴収の手続き
給与支払報告書の提出により開始する場合
その年の1月31日までに、給与支払報告書を、支払った人の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。支払者を特別徴収義務者に指定するとともに、5月に税額通知書を事業所へ送付します。
年度途中に就職等により開始する場合
就職や本人の申し出などにより、年度の途中で新たに特別徴収を開始する場合は「市民税・県民税特別徴収への切替申請書(就職者)」(PDFファイル:516.4KB)(エクセル版)(Excelファイル:17.6KB)を、注意事項に気をつけて記入していただき税務課へ提出してください。税務課に届き次第、切替処理を行い通知書を事業所へ送付します。
納税者に異動(退職や転勤など)があったとき
納税者が退職、転勤などにより給与の支払を受けなくなった場合は、異動のあった月まで必ず月割分を徴収し納入してください。また、翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者の異動届書」(PDFファイル:2MB)(エクセル版)(Excelファイル:928.6KB)を作成し、税務課へ提出してください。
異動があった場合の未徴収分は?
納税者に異動があった場合の未徴収分(残額)で、異動後の給与支払者を通じて特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、新たに給与支払者を特別徴収義務者に指定し特別徴収します。
なお、異動理由が退職、死亡などで特別徴収ができない場合は、普通徴収に変更し、市から納税通知を納税者あてに送付します。なるべく納税者の協力を得て退職の際に、未徴収分を一括して納入してくださるようお願いします。
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更新日:2022年11月01日