制限付き一般競争入札における事後審査型方式の導入について

本市が執行する制限付き一般競争入札について、入札参加者の負担軽減と入札契約事務の効率化を目的に、令和8年4月1日以降の公告分から事後審査型制限付き一般競争入札を導入します。

概要

本市における従来の方式は、入札前に入札参加資格の審査をおこなう「事前審査型」でしたが、「事後審査型」では、入札前の入札参加資格の審査はおこなわず、開札後にいったん落札決定を保留し、最低価格入札者(落札候補者)のみ入札参加資格の審査をおこなったうえで落札者を決定する方式です。

項目 現行(事前審査型) 導入後(事後審査型)
入札参加資格の審査時期 入札書の提出前 開札後
入札参加資格の審査対象者 全ての入札参加申請者 最低価格入札者(落札候補者)のみ
  • 事前審査型と事後審査型で入札参加資格審査申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
  • 事後審査型用の入札参加資格審査申請書は後日公開します。
  • 入札参加資格審査のために提出いただく審査資料に変更はありません。

対象案件

原則として、制限付き一般競争入札により執行するものすべてが対象となります。

なお、案件によっては従来の事前審査型方式とする場合もありますのでご注意ください。

対象案件については、入札公告等において「事後審査型」であることを明記します。

適用時期

令和8年4月1日以降に入札公告を行うものから適用します。

入札公告から契約締結までのフロー

関連項目

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更新日:2026年01月08日