工場立地法について
一定規模以上の製造業等工場を設置した場合には、市への届け出が必要となります。
工場立地法の趣旨
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に制定された法律です。一定規模以上の製造業等工場を新設した場合や、既に届出をした工場内の配置変更などを行う場合に、事業者に対し届出を義務づけています。
届出の対象
次の条件を満たす工場を『特定工場』といい、工場立地法の届出対象となります。
1.敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上のもの
(注)建築面積は、水平投影面積であり、延べ床面積ではありません。
2.製造業、物品加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)のいずれかであること
届出時期
特定工場の新設や変更の届出は、原則として工事着手90日前までに届出してください。ただし、着工までの期間を短縮したい旨の申請をする場合は、工事着手30日前まで期間を短縮することができます。
工場立地法による緑地面積率の緩和について
市内企業の設備投資環境の整備を目的に「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、緑地及び環境施設面積率等の緩和を行いました。これにより市独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。
届出様式について
特定工場を新設、変更する場合
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Wordファイル)
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Wordファイル)
特定工場の住所・名称を変更した場合
特定工場の所有者が変更になった場合
特定工場の事業を廃止する場合
工場立地法に係る情報等について
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商工観光課企業港湾室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1164
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2025年01月30日