原動機付自転車を譲ったのに納税通知書が届いたのですが・・・
質問
4月10日に友人に50ccの原動機付自転車を譲ったのに納税通知書が送られてきました。原動機付自転車はもう持っていないのに私が税金を納めなければならないのですか?
回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で所有している方にその年度の税金が課税されるものになります。そのため、今年度は質問者様に納税をお願いすることになります。
なお、名義変更の手続きがまだの場合、来年度以降もずっと質問者様に課税されてしまいます。
手続きがまだの場合は、質問者様の廃車の手続きと、御友人による新規登録をお願いします。原動機付自転車の廃車方法、登録方法については、こちらをご覧ください。
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更新日:2019年10月01日