児童手当
児童手当の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
0歳児~中学校修了(満15歳に達した以後最初の3月31日)までの児童を養育している方。
手当の月額
3歳未満
一律15,000円
3歳以上小学校修了前
10,000円
3歳以上小学校修了前の第3子以降
15,000円 第3子以降とは、高校卒業、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
中学生
一律10,000円
所得制限限度額
児童を養育している方の所得が1.(所得制限限度額)以上、2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付として、児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
児童手当・特例給付 支給区分確認
以下のリンク先フォームにて、所得金額をもとに児童手当の支給区分を確認することができます。
手当の支給日
- 2月15日(10月~1月分)
- 6月15日(2月~5月分)
- 10月15日(6月~9月分)
15日が、土・日・祝日の場合には、その前の休日等でない日に支給します。
支給要件
御前崎市の住民基本台帳に記載され現に居住し、日本国内に住所を有している児童(留学中を除く)を監護、養育している方。
父母が海外に住んでいる場合
父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば指定された方に児童手当が支給されます。父母指定者指定届を提出し、認定が必要となります。
児童を養育している未成年後見人がいる場合
未成年後見人に児童手当が支給されます。
児童が海外に住んでいる場合
原則として、児童手当を受け取ることはできません。ただし、海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。留学と認められる要件や証明書等の提出が必要となります。
児童が施設に入所している場合・里親等に委託されている場合
原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
両親が離婚協議中で別居している場合
児童と同居している方に支給される場合があります。申立書、証明書等の提出が必要です。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給されます。
支給を受けるための手続き
児童を養育する家計の主たる生計維持者が、出生、転入などから15日以内に、こども未来課で申請を行う必要があります。請求のあった月の翌月分から支給されることになります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
手続きに必要なもの
- 請求者(保護者)名義の預金通帳
- 外国人の方は、在留カード
- 請求者(保護者)と配偶者のマイナンバーカード
届出が必要な場合
- 出生、転入などにより、新たに受給資格が生じたとき
- 出生等により、お子さんが増えたとき
- 他の市区町村へ住所が変わったとき
- 支給対象となるお子さんが減ったときや、いなくなったとき
- 受給者が公務員となったとき
- 市内で受給者や養育しているお子さんの住所が変わったとき
- 受給者や養育しているお子さんの名前が変わったとき
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、お早目の手続きをお願いします。
現況届
令和4年より現況届の提出が、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地の実態が異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他御前崎市から提出の案内があった方
現況届の提出
現況届の対象者には、6月上旬に案内通知を発送します。「児童手当・特例給付 現況届」をこども未来課までご提出ください。健康保険証のコピーを提出する必要はありません。
その他、書類の提出が必要な方には、個別に同封されていますのでご確認ください。
児童手当の登録口座の変更をご希望の方は、変更届の提出が必要となります。通帳をご持参いただき、こども未来課窓口までお願いします。
※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けれなくなりますので、ご注意ください。
令和5年度 現況届の提出期限
現況届の案内通知がご自宅に届いてから、2週間を目安に提出をお願いします。
こども未来課への 最終提出日は、令和5年6月30日です。
児童手当の寄附について
児童や子育て支援の事業のために活かしてほしいという方は、児童手当の全部または一部を御前崎市に寄附することができます。ご関心のある方はこども未来課までお問い合わせください。
委任状
申請者本人が窓口に来られない場合、代理人申請ができます。申請者直筆の委任状と代理人の方の本人確認書類を合わせて窓口にお持ちください。 ※申請内容によっては代理人申請ができない場合がありますので、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-6636
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更新日:2024年08月26日