療養費
次の理由により費用の全額を支払ったとき、申請により7割~9割の額が支給されます。
緊急の疾病等により保険証を持たずに、医療機関で実費(10割)診療を受けたとき
申請方法
以下の「申請に必要なもの」をお持ちの上、市役所市民課へお越しください。
※別世帯の方が代理申請される場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。
申請に必要なもの
- 領収書原本
- 診療報酬明細書
- 受診者の国民健康保険証
- 世帯主の認印(シャチハタ印は不可)
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主と受診者のマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具の費用を支払ったとき
申請方法
以下の「申請に必要なもの」をお持ちの上、市役所市民課へお越しください。
※別世帯の方が代理申請される場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。
申請に必要なもの
- 領収書及び明細書原本
- 医師の意見書・証明書
- 受診者の国民健康保険証
- 世帯主の認印(シャチハタ印は不可)
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主と受診者のマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
委任状(代理人選任届)が必要な方は、以下よりダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(国保年金係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年09月06日