市有地・国有地の用途廃止について
市有地の用途廃止について
公共用地として機能していない市有財産(赤線・青線・廃道敷)を有効利用する目的で、土地の利害関係者の同意が得られた場合には用途廃止を申請することができます。まず、公共財産用途廃止事前協議書を提出していただき、協議の結果、用途廃止が可能であると判断された場合には公共財産用途廃止の申請をしていただきます。また、用途廃止が承認された後、土地の払い下げを受ける場合は財政課に申請をしていただくことになります。
なお、分筆と所有権移転の費用は個人負担となります。
申請については以下のとおりです。
用途廃止申請に必要なもの
公共財産用途廃止事前協議書
- 事前協議書
- 認印
- 位置図
- 公図写
- 利用計画図(概要)
- 現況写真
公共用財産用途廃止申請書
- 申請書
- 認印
- 位置図
- 案内図
- 平面図
- 公図写
- 求積図
- 利害関係人の同意書
- 現況写真
国有地の用途廃止について
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静岡市葵区追手町9-50静岡地方合同庁舎4階 (電話番号:054-251-4325)
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〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1124
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2018年03月09日