官民境界の確定について(市有地に接する場合)
管理課では、あなたの所有する土地が市有地と接しており、様々な理由によりその境界の確認が必要な場合、申請により官民境界の確認を行っております。
市と申請者、隣接地の土地所有者が、境界に打たれた杭などの境界標をお互いに確認し、納得した場合に境界確定となります。
官民境界の確認について、市の道路や水路と接している場合は、管理課が申請先になります。
また国や県が管理する土地と接している場合は、それぞれ所管官庁に手続きすることになります。
なお、ご不明な点は、事前に管理課までご相談ください。
境界確定に関する提出書類について
境界確定の申請について
- 申請書
- 案内図
- 公図写し
- 申請地の土地登記事項証明書(登記住所と異なる場合はそのつながりを証する住民票等を添付する)
- 地籍測量図
- 申請者の印鑑証明
- 相続関係図(申請者と土地登記事項証明書の所有者に相違がある場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
成果品について
境界立会が成立したときには、御前崎市官民境界確定事務取扱要領第7条第2項より以下の書類の提出をお願いします。
- 確定した境界座標の入った境界確定図
- 官民境の境界標の写真(遠・近景)
※必要に応じて基準点網図の提出もお願いします。
境界確定通知書について
御前崎市官民境界確定事務取扱要領第7条第3項より、境界確定通知書を発行しています。境界確定通知書の発行が必要な方は以下の書類の提出をお願いします。
- 申請者及び隣接地所有者の署名が入った立会証明書等の写し
- 確定した境界座標の入った境界確定図
※必要に応じて基準点網図の提出もお願いします。
市による測量調査
市が測量を実施する場合は、下記要件の1から4全てを満たしたうえで市が測量を実施する必要があると判断した場合に限ります。なお、予算の範囲内での実施となりますので事前に管理課までご相談ください。
- 申請する土地の所有者が個人または共有名義である場合(会社などの団体は対象とはなりません)。
- 申請地について、3年以内に分筆、合筆、売買する予定がない場合。
- 申請地について、10年以内に太陽光発電や風力発電等の営利目的の事業を行う予定がない場合。
- 申請地について、隣地所有者又は第三者との間で係争中等でない場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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管理課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1124
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2022年06月14日