軽自動車税に環境性能割が創設されます

 税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から「自動車取得税」を廃止し、環境に良い自動車の普及促進のために「環境性能割」が新たに設けられます。また、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に変わります。

 そのため、今後軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

※これは消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて実施が2年半延期されたものです。

※今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。

 

軽自動車税(環境性能割)

 新しく市税として創設されたもので、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用されます。

 環境性能割は、新車・中古車を問わず取得された三・四輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

 環境性能割は納税の便宜のため、当面の間は静岡県が賦課徴収を行います。納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。

 詳しくは「静岡県/自動車税環境性能割」(外部リンク)をご参照ください。

 

軽自動車税(種別割)

 現行の軽自動車税の名称が変わったものです。毎年4月1日を基準日とし、この日に登録のある軽自動車等に対して課税されます。名称は変更となりますが、手続きや税率(税額)は変更されません。

 これまでの軽自動車税の税額についてはこちらをご参照ください。

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更新日:2022年05月17日