軽自動車税
目次
軽自動車税とは
軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課税する税金です。
税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2種類で構成されることになりました。税制改正についての詳細はこちらをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり、月割課税制度がありません。基準日である4月1日に所有していた場合、その年度は1年間課税されます。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年経過した車に重課税が適用されます(令和6年度は平成23年3月までに新規登録された車両に適用されます)。また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
詳しくは「軽自動車税種別割の税制改正について(PDFファイル:191KB)」をご参照ください。
原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
車種 | 税率 | ||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
軽二輪車 | 総排気量250ccまで | 3,600円 | |
被けん引車(二輪のもの) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
税率については、「最初の新規検査」の年月で判定します。自動車検査証に記載された「初度検査年月」でご確認ください。
車種 | 税率 | ||||
平成23年3月以前の初度検査年月(重課) |
平成23年4月~平成27年3月までの初度検査年月 | 平成27年4月以降の初度検査年月 | |||
軽自動車 | 三輪のもの | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
四輪の乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | ||
四輪の貨物用 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | |
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除きます。
軽自動車税(環境性能割)の税率
新しく市税として創設されたもので、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用されます。
環境性能割は、新車・中古車を問わず取得された三・四輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
環境性能割は納税の便宜のため、当面の間は静岡県が賦課徴収を行います。納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
詳しくは「静岡県/自動車税環境性能割」(外部リンク)をご参照ください。
各種手続き
市役所で手続きができるもの
市役所では原動機付自転車(125cc以下のバイク及びミニカー等)・小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)のみ、登録・廃車が可能です。以下の表を参考にしながら、必要な持ち物を確認してください。なお、表に当てはまらない場合は、一度税務課までご相談ください。
小型特殊自動車に該当するフォークリフト等には、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行ってナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
他の人に車両を譲る場合や相続等で名義を変更する場合、スクラップをしたい場合には、必ず廃車の手続きが必要となります。廃車の手続きをしていない場合、納税義務者に課税され続けることになりますので、ご注意ください。
なお、所有者本人や所有者と同一世帯の方、販売証明者以外の方が車両を登録する際には、所有者による委任状が必要となります。委任状はこちら(PDFファイル:165.5KB)/(Excelファイル:24.4KB)をお使いください。登録の際の委任状の書き方はこちら(PDF:197.3KB)をご参照ください。廃車の際の委任状の書き方はこちら(PDF:197.1KB)をご参照ください。
また、手続きに必要な申告書の様式は、税務課窓口にありますが、あらかじめ記入が必要な場合等は、次の様式をお使いください。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:267.3KB)/(Excelファイル:66.5KB)
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:219.2KB)/(Excelファイル:27.7KB)
区分 | 申告理由 | 持ち物 |
新規登録 | 販売店で購入した |
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名義変更 | 人から譲ってもらった |
【未廃車の場合】
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【廃車済みの場合】
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管轄変更 | 市外から引っ越してきた |
【未廃車の場合】
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【廃車済みの場合】
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廃車 | 使わなくなった |
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市外へ引っ越す 市外の人へ譲る |
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スクラップ・紛失・盗難で車両がなくなった |
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御前崎市でのナンバーは取得せずに、他市町村ナンバーの車両の廃車だけをしたい | 他市町村ナンバーの廃車のみは受け付けておりません |
※御前崎市ナンバーの車両については、廃車手続きのみ、郵送による手続きもできます。
<送付していただくもの>
1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:219.2KB)/(Excelファイル:27.7KB)
2.ナンバープレート
3.標識交付証明書
4.弁償金300円(ナンバープレートを紛失した場合、郵便局で定額小為替300円分を購入してください。)
5.軽自動車登録番号標遺失始末書(PDFファイル:75.7KB)(ナンバープレートを紛失した場合)
6.届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)の写し
7.委任状(PDFファイル:165.5KB)/(Excelファイル:24.4KB)(書き方はこちら(PDF:197.3KB))(所有者本人や所有者と同一世帯の方、自動車販売業者以外の方が申請する場合)
8.返信用封筒(110円切手を貼り、宛名を記入してください。)
<送付先>
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地 御前崎市役所 税務課 資産税係 宛
市役所で手続きができないもの
以下の車両については、所定の管轄機関での手続きをお願いします。
種類 | 管轄機関 | 電話番号 |
軽二輪車(126cc~250cc以下のバイク) | 静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所 | 050-5540-2052 |
小型自動二輪(250ccを超えるバイク) | ||
軽自動車(660cc以下の三・四輪車) | 軽自動車検査協会 静岡事務所浜松支所 | 050-3816-1777 |
※モータース等で手続きの代行が可能な場合もありますので、ご確認ください。
よくあるご質問
軽自動車税(種別割)減免制度について
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者が通院等の為に使用する軽自動車、もしくはその構造が専ら身体障がい者等の為の利用に供する為の軽自動車等について減免を受けることができます。
申請は、毎年4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までに、税務課の窓口にて受け付けています。継続して減免を受ける場合でも申請は毎年必要となりますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年04月01日