国民健康保険税

令和5年度から国民健康保険税が変わりました

令和5年度国民健康保険税の税率等改正のお知らせ

国民健康保険税とは

日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険は、加入者の収入に応じてお金を出し合い、みなさんの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などに充てようという相互扶助の制度です。国民健康保険税は、国民健康保険事業に充てるために課税する目的税です。

納税義務者

国民健康保険の被保険者がいる世帯主です。世帯主は、本人が国民健康保険に加入していなくても、その世帯で国民健康保険に加入している人が誰か1人でもいれば、納税義務者となります。

(この場合、世帯主の所得や資産等は、国民健康保険税の算定には含まれません。)

手続き

勤務先の健康保険(社会保険)、公務員などの共済保険などに加入している人、これらの保険の扶養家族になっている人または生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度(75歳から)に加入している人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 手続きは市民課国保年金係窓口で行います。(支所では受付できません)
  • 持参するものについては、下記以外のものが必要になる場合があります。
国民健康保険税の手続き一覧表
手続きが必要な事例 持参するもの
国保に加入する 他の健康保険の資格を喪失したとき 健康保険資格喪失証明書、印鑑、身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、マイナンバーがわかるもの(世帯主と異動する人全員分のマイナンバーカード等)
御前崎市に転入してきたとき 印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
子供が生まれたとき 印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
国保を脱退する 他の健康保険に加入したとき 国民健康保険証、他の健康保険証または加入証明書、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
御前崎市から転出するとき 国民健康保険証、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
死亡したとき 国民健康保険証、預金通帳、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
生活保護を受け始めたとき 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
その他 住所、氏名などが変わったとき 国民健康保険証、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
就学のため子どもが他の市町村に住むとき 国民健康保険証、在学証明書(学生証)、印鑑、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの
保険証をなくしたり、破損したとき 印鑑、身分を証明するもの

保険に空白期間はありません

国民健康保険の加入日は加入届出日ではありません。他の健康保険を脱退した日、または御前崎市に転入した日など、手続きが遅れた場合でもこの日までさかのぼって加入していただくことになり、加入月からの国民健康保険税を納めていただきます。

(国民健康保険税は最長過去3年度分の課税となります。)

届出は14日以内に行ってください。

税額の計算

年間の保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれの合計額です。それぞれの合計額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が年間の保険税額になります。介護納付金分は、40歳から64歳までの人が、対象となります。

税額の計算は月割です。国民健康保険税は年度ごとに計算され、国民健康保険の資格を取得した月(他の健康保険を脱退した月、または御前崎市に転入した月)の分から納めていただきます。年度の途中で加入、脱退などの変更があったときは再度計算します。例えば、8月中に国保を脱退手続きしたからといって8月末の納期限(第2期)の税額を払わなくていいとは限りません。

納期の月の税額が、その月の分の税額というわけではないからです。

年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割りで再計算します。再計算の結果によっては、国保を脱退した月以降の納期に課税が残ることがあります。

国保税の軽減について

世帯の所得による軽減

世帯主と国保加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された人)の総所得金額等の合計額が一定金額以下の場合、均等割額と平等割額が定められた割合で軽減されます。

軽減の判定には所得の把握が必要なため、収入が無い人でも申告が必要です。

軽減判定基準
世帯主と国保加入者及び特定同一世帯所属者の 前年の総所得金額が下記の金額以下 軽減する金額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 均等割額と平等割額の7割
43万円+29万円×加入者数(特定同一世帯所属者を含む)+10万円×(給与所得者等の数-1) 均等割額と平等割額の5割
43万円+53.5万円×加入者数(特定同一世帯所属者を含む)+10万円×(給与所得者等の数-1) 均等割額と平等割額の2割
  • 特定同一世帯所属者は、後期高齢者医療保険制度へ移行した後も、国保税の軽減判定の基礎に加えられます。
  • 軽減判定に用いる総所得金額等は、所得割額の算定に用いる総所得金額等と違い、専従者控除が適用されません。また、専従者給与があった人は、専従者給与がなかったものとして判定します。
  • 土地、建物等の譲渡所得は特別控除前の所得で判定します。
  • 65歳以上の公的年金受給者の人は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。

未就学児にかかる軽減

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額が5割軽減されます。

世帯の所得による軽減が適用される世帯に属する未就学児については、当該軽減後の均等割額がさらに5割軽減されます。

非自発的失業者の国保税軽減について

倒産・解雇等による離職者(非自発的失業者)に対して、国保税を軽減します。非自発的失業者の国保税は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として算定します。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

※軽減を受けるには、申請手続きが必要です。お問い合わせ先:市民課国保年金係tel0537-85-1171

後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の緩和措置について

国保から後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の加入者が単身世帯になった人に限り、国保税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」にかかる世帯平等割額が5年間半額となり、その後3年間4分の3(4分の1軽減)となります。(申請は不要です)

会社の健康保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保の加入者となった65歳以上の人については、国保税について減免措置を受けることができます。(申請が必要です)

お問い合わせ先:市民課国保年金係tel0537-85-1171

国保税の特別徴収(年金からの天引き)について

65歳から74歳までの世帯主で、一定の条件に当てはまる人は、国民健康保険税が特別徴収(年金からの天引き)になります。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2023年07月14日