御前崎市第3次健康増進計画・第3次食育推進計画・第3次自殺対策計画一体的策定業務委託

1.業務の概要

(1) 業務名

 令和7~8年度 健康づくり推進事業(債務負担行為) 御前崎市第3次健康増進計画・第3次食育推進計画・第3次自殺対策計画一体的策定業務委託

(2) 目的

 本市では、市民主体の健康づくりを推進するため、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第8条第2項に基づく「健康増進計画」、食育基本法(平成17 年6月17日法律第63号)第18条第1項に基づく「食育推進計画」、自殺対策基本法第13条第2項に基づく「自殺対策計画」を策定し、地域、関係機関、行政が連携しながら、健康・食育・自殺対策を取組んできた。

 今回、現行の計画の取組みを評価し、健康の増進と食育の推進、自殺の対策についての課題や取組みを整理し、新たな計画を一体的に策定することを目的とする。

(3) 業務内容 

  「御前崎市第3次健康増進計画・第3次食育推進計画・第3次自殺対策計画一体 的策定業務委託仕様書」参照

(4) 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和9年3月16日(火)まで

 (5) 実施場所 

  御前崎市役所等

(6)提案限度額

  事業全体額  5,181,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)

   (内訳) 令和7年度分 3,036,000円以内

        令和8年度分 2,145,000円以内

2.選定方式

公募型プロポーザル方式

3.参加資格

本業務に関する公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「提案者」という。)は、御前崎市プロポーザル実施要綱(令和6年御前崎市告示第126号)第6条の規定に基づき、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に規定する再生手続開始の申立てがあった者(同法第条第1項に規定する再生手続開始の決定がされた者を除く。)又は会社更生法(平成 年法律第号)第条第1項に規定する更生手続開始の申立てがあった者(同法第条第1項に規定する更生手続開始の決定がされた者を除く。)でないこと。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。

(3)御前崎市工事請負契約などに係る入札参加停止など措置要綱(平成16年御前崎市告示第76号)第2条第1項に規定する入札参加停止の期間中でないこと。

(4)法人及びその役員が、御前崎市暴力団排除条例(平成24年御前崎市条例第2号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。

(5)地方公共団体等が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行できる者であること。なお、アンケート調査のみの業務委託は実績として含めないものとする。

(6)地方税及び国税に滞納がないこと。

4.スケジュール

内容

実施時期

1 公募開始

令和7年5月7日(水)

2 質問書の受付期間

令和7年5月7日(水)~令和7年5月20日(火)正午

3 質問書に対する回答

令和7年5月21日(水)までに御前崎市HPに公開

4 提案意向申出書の受付期間

令和7年5月7日(水)~令和7年5月27日(火)午後5時

5 提案書等の提出期限

令和7年6月4日(水)正午(必着)

6 書類審査(4者以上の場合)

令和7年6月4日(水)以降

7 プレゼンテーション審査

令和7年6月16日(月)  ※時間は別途通知

8 審査結果の公表及び通知

令和7年6月下旬

9 契約締結、業務開始

令和7年7月上旬を予定

5.実施要領・仕様書等

6.様式

7.問い合わせ先

御前崎市健康福祉部健康づくり課 健康増進係

〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地

電話:0537-85-1123  FAX:0537-29-8731

電子メール:kenko@city.omaezaki.shizuoka.jp

この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1123
ファックス:0537-29-8731

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更新日:2025年05月07日