御前崎市育英資金奨学生 貸与中の届出
奨学金の貸与中の届出
奨学生の住所、氏名等や連帯保証人に変更があるとき、奨学金受給対象者である証明が必要なとき、条例に定められている状況報告についてなど、必要に応じて届出書の提出をお願いします。
住所・氏名等や連帯保証人に変更があるとき
御前崎市育英資金貸与条例第15条第2項第2号及び第3号により、奨学生本人、また連帯保証人の住所、氏名、その他重要事項に変更があるときは、変更届の提出が必要です。変更届をダウンロードして、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。
なお、奨学生本人の変更に限られるときは、本人にかかる欄のみ記入していただければ結構です。
提出書類
住所氏名変更届Word版 (Wordファイル: 28.0KB)
注意点
連帯保証人を変更されるときは、2名のうち、1名は生計が別である非同居世帯の方としてください。
奨学生証明書
奨学金受給対象者であることの証明が必要な方には、奨学生証明書を交付しています。証明依頼書に必要事項を記入の上、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。
提出書類
奨学生証明依頼書PDF版 (PDFファイル: 48.8KB)
奨学生証明依頼書Word版 (Wordファイル: 38.1KB)
注意点
奨学生証明書の交付には、依頼書を教育総務課で受け付けた日から10日前後の日数をいただきます。
貸与中の状況報告
御前崎市育英資金貸与条例第15条第1項の規定により、学業成績証明書、生活状況報告書、健康診断結果を、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。提出期限は、同規定により毎年4月30日までと定められています。
正当な理由がなく提出がされない場合、または提出に不備がある場合は、御前崎市育英資金貸与条例第10条第3項の規定により、奨学金の貸与を一時保留することがあります。また、学業成績が著しく不良となりますと、御前崎市育英資金貸与条例第10条第1項第3号の規定により、奨学金の貸与契約を解除することもありますので、御留意ください。
提出期限に間に合わない場合は、教育総務課まで御連絡ください。
提出書類
- 学業成績証明書(学校が発行した証明書類を原本で提出する。写し不可。)
- 生活状況報告書
- 健康診断結果(学校で受診した結果でも可。ただし、検査項目が不足しているときは、個人で不足する項目を追加で受診し、必要項目を満たして提出すること。)
生活状況報告書Word版 (Wordファイル: 36.0KB)
健康診断の検査項目について (PDFファイル: 77.5KB)
重要事項の届出
住所、氏名等や連帯保証人の変更以外にも、重要事項については届出が必要です。御前崎市育英資金貸与条例第10条第1号、第2号及び第5号、または同第15条第2項により、次のいずれかに該当するときは、速やかに御連絡ください。
また、届出書に必要事項を記入の上、送付または窓口届出にて教育総務課へ提出してください。
- 休学、停学、退学、留学及び復学するとき
- 奨学金の貸与を受けることを辞退するとき
- 留年するとき(必要書類は教育総務課から送付しますので、御連絡ください。)
提出書類
奨学金辞退届Word版 (Wordファイル: 27.5KB)
注意点
それぞれの措置について、学校からの通知がある場合は、届出書に通知の写しを添付して提出してください。
その他
上記またはその他の御前崎市育英資金の奨学金に関係することで不明なことがありましたら、教育総務課にお問い合わせください。
御前崎市育英資金の奨学金に関係する申請書、届出書等は、下記のリンクにも掲載しています。ただし、一部、掲載していない申請書等もありますので、お求めの内容について掲載がないときは、一度、教育総務課へ御相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年02月22日