農業用施設証明について

農業用施設証明とは・・・

農地を農地以外の目的で使用するためには、原則として農地法の許可が必要ですが、耕作する農地に農機具置場・倉庫などの農業用施設(農業を行うために必要不可欠な畜舎、温室、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、農業用倉庫等に限る。) を設置することを目的とし、農業用施設の規模が200平方メートル未満であるものに限り農地法の許可は不要です。

農業委員会では、農地の利用状況の把握の観点から、農業用施設が上記の要件を満たしているものであるか確認するための届出をお願いしており、これを農業用施設証明といいます。

農業用施設証明の手続きについて

・農業用施設として転用できる敷地面積は、200平方メートル未満に限られます。

※都市計画区域内で倉庫などを建築する際には、建築確認申請が必要な場合があります。

農業用施設証明願について(PDFファイル:180.7KB)

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更新日:2024年05月31日