地域計画と農振除外・農地転用許可の手続について
地域計画の変更申出
御前崎市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和7年3月に地域計画を策定しました。
地域計画の対象農地を「農業振興地域内の農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」する際には、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、変更するには地域計画変更申出書の提出が必要となります。地域計画変更申出書の提出から公告まで約3か月ほどかかるため、農地転用を考えている場合は、お早めにご相談をお願いします。
更新日:2025年07月28日