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令和5年4月から下限面積要件が廃止されました(農地法第3条許可)

下限面積(別段の面積)の廃止について

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。

これに伴い、御前崎市農業委員会が定めていた別段面積(御前崎地区では20アール、浜岡地区では50アール)も廃止されます。

ただし、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)については、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地取得の要件

耕作目的での農地の所有権移転や賃貸借の設定には、農業委員会の許可が必要です。許可を受けるためには次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
    ※ 農地所有適格法人以外の法人の場合にはいくつかの要件があります。
  3. 申請者または世帯員等が農作業におおむね150日以上従事していること。
    (耕作のために必要な農作業に従事すること。)
  4. 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

(注意)資産保有目的・投機目的等の農地取得は耕作又は養畜の事業を行うものとは認められません。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2024年05月30日