農用地利用計画の変更(農振除外)について
農用地利用計画の変更(農振除外)について
御前崎市では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、その中で、今後も農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。 この農用地区域内の土地は、原則として農業以外の用途に供することができないこととなっています。 しかしながら、緊急かつやむを得ない理由等により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農振法に定める要件を満たし、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)の手続きが必要となります。 農振除外を希望される方は、事前に農林水産課へご相談ください。
1.農振除外の要件
下記のすべての要件を満たすことが必要です。
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替すべき土地(宅地・雑種地・白地農地等)がないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化そのほか土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)の完了した年度の翌年度から8年以上経過しているものであること。
- その他、農地法他関係他法令の要件を満たしていること。
2.申出について
1. 事前の相談
申出を行うには事前の相談が必要です。申出書類等は、農振除外が見込まれることが確認した後、お渡ししています。
2. 申出書提出の受付期間
- 農振除外の受付は、3月と8月の1か月間の年2回行っています。
- 事前の相談をされた上で、全ての添付書類が揃った申出書について受付を行います。
- 受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。
3.除外までの期間
申出書受付から農振除外までおおむね7か月程度の日数がかかります。
4.農振除外申出にあたっての注意事項
農振除外の申出を受付けても、農地法等他法令の許認可が見込まれない場合や、関係機関との協議の結果によっては、農振除外できない場合があります。
5.相談先
農林水産課農地係
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2021年05月21日